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【栃木県】第4弾新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について

新型コロナウイルス感染症拡大による影響が続いており感染者数の高止まりが続いています。

栃木県では第4弾となる営業時間短縮協力金の支給を決定したので解説します。

 

 

(1)第4弾新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮協力金とは

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、栃木県の要請に応じて営業時間の短縮に協力した

事業者に対して、協力金を支給するものです。

 

 

(2)協力金を受給するための要件

対象期間:令和3年8月2日(月曜日)20時~令和3年8月22日(日曜日)までの全21日間

対象地域:宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市及び真岡市の7市

対象店舗:通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店

 

主な申請要件

対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、

 令和3年8月2日20時から令和3年8月22日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を

 短縮(休業を含む。)すること。

酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。

③営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。

 

上記以外の要件については公募サイトを参照ください。

※なお、①②については対象期間中において1時間でも①②を満たさなければ受給額が0円

となるため気をつけてください。

 

申請方法:インターネットまたは郵送を予定しています。(令和3年7月30日時点)

受付期間:8月12日(木曜日)~9月30日(木曜日)を予定しています。(令和3年7月30日時点)

協力金支給額:1店舗当たりの支給額=[1日当たりの協力金額]×21日間

※協力金額算定、制度の詳細、申請書類等については以下の公募サイトをご確認ください。

 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/4thkyoryokukin.html

 

(3)協力金の支給額の計算

①売上高方式と売上高減少方式のうち、いずれかを選択すること

(売上高方式)

1日当たりの売上高        1日当たりの協力金額
8万3,333円以下の場合           ⇒ 2.5万円
8万3,333円超~25万円以下の場合    ⇒ 1日当たりの売上高×0.3
25万円超の場合               ⇒ 7.5万円

 

(売上高減少方式)

[1日当たりの協力金額]=1日当たりの売上高減少額×0.4

(上限)

20万円   又は   1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額

 

②売上高方式なら、協力金の一部について早期受給することが可能

 

※なお、前年又は前々年の8月の1日あたり営業高を求める際は定休日を除かずに31日で割ることにより

計算するので注意してください。

 

(まとめ)

今回は第4弾新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金ついて解説しました。

協力金の受給対象者に該当する場合には、ぜひ当制度をご活用ください。

 

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